自主退職扱いを回避する方法を教えて下さい。
10月末日、会社より通告がありました。
会社の業績不振による会社縮小のため、幹部のみ残し、下の社員全員に辞めて貰いたいという話でした。

内容としては、
・10月の給料は払えるが、11月は給料が払えないかもしれない。(現時点で幹部は2ヶ月ほど給料無し状態だったそう)
・それでも信じてついてくるなら、構わないが、このままでは信じられない、辞めさせてもらう!と言うなら、いつでも対応する。
(12月まで働く。でも、すぐに辞める。でも。)
・11月からは、福利厚生として昼食代が出ていたが、完全にカット。

以上のことを踏まえたうえで、月曜日に上司と面談して、今後を決めて欲しい。
との事でした。

この話から考えると、11月の給料は出ないかもしれないと脅しをかけて、
自主退職を勧めている様にしか思えないのですが、(話しぶりとしては、早く辞めて欲しいというニュアンスでした)
どう考えても会社都合による解雇ではないのでしょうか。

勿論私達も、生活がかかっていますので、そんな事を言われてまで、残ろうとは到底思えませんが、
就職して1年足らずの子や、年齢的に再就職が厳しい子、結婚して秋冬に式や旅行を控えている子がいますし、
このまま、面談で自主退職にされてしまうのは、非常に悔しいと思っております。

・業績不振による会社都合の解雇ではないのか。
・解雇通告の書類などは発行して貰えるのか。
・11月は給料が出ないかもしれないと言うのは本当なのか。万が一11月に働いた場合、その分は貰えるのか。
この3点は面談の際に確認しようと思っておりますが、
それ以外で、上司に確認した方がいいこと、言ってはいけない事など、
ありましたら、アドバイスをお願い致します。

・また、現在途中の仕事がありますが、
本当に11月分の給料が貰えないなどという状況の場合、
最悪、面談をした当日が仕事の最終日という可能性も考えられますが、
引継ぎなどは放棄してしまっても問題は無いのでしょうか。

・また、有給が無い会社なのですが、一日だけ、今年春に休日出勤をしたため、
口約束でしたが有給を頂ける予定でした。その有給分は買取などしていただけるのでしょうか。

・面談の内容は、こっそり録音などしても良いのでしょうか。

会社側には、弁護士の先生がついていますので、
何とか、泣き寝入りしないで済む様に出来ればと思っております。

よろしくお願い致します。
・引き継ぎのこと
即日解雇で解雇予告手当がその日に交付され、かつ、旦那さんがそれらを争う気が無いのなら、労働契約はその日までということですよね?なら、その日までは労働を提供してください。翌日からは働く謂れがありません。

・有給のこと
有給休暇一日分の賃金が未払いになっているようですので、その分の賃金請求権を主張していくことになると思います。それは買取りとは意味が違いまして、現に存する(もっといえば、既に支払が大幅に遅れているものです。)賃金請求権です。
そのほかの、単に余った分を買い取らなければならない義務は会社にはありません。

・録音のこと
よいです。刑事民事共に不問責です。
「録音します」と高らかに宣言して目の前に置くのが証拠能力としては高そうですが、しかしながら隠し撮りのゆえをもって直ちに証拠能力が否定されるものではないです。


・蛇足ですが、弁護士のこと
弁護士は決して弱い者の味方ではないです。依頼者の味方です。弁護士は正しいことのみを言うわけでは決してないです。自分と依頼者の利益のために、自分の都合のいい解釈を全力で強弁してくるだけです。そして法律も決して弱い者の味方ではないです。知っている者の味方です。
そして労働紛争たるもののコツは、相手の言うことを鵜呑みにしないことです。
鵜呑みにしたときが、貴方が負けるときです。



ご武運を!
雇用保険について
ハローワークに手続きをした後、認定日が決まり受給されるまで
収入がない場合はどうしたらいいでしょうか?
詳しく教えて下さい(^q^)
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
福祉の専門職です。
内定をもらい、採用通知が送られてきました。
給与も何も書いてありませんでした。
電話で聞いたところ本採用の直前まで教えられないとのこと。

研修の間の時給は聞きましたが大事なのはこれから先の給与だと思うのですが、ハローワークの求人の記載を信じていればいいのでしょうか。
なんか不安です。
ハローワークの求人票の給与欄の内容通りの金額が支給されていなければ、労働基準監督署に申告すれば勤務先に調査が入り、未払い賃金扱いとなって勤務先から貰えます。
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