急ぎで確認したい事があります。
雇用保険の被保険者期間について教えて下さい。

昨年の5月末にA社を倒産により退職。失業給付を受けていました。
10月にB社に就職。(時給制の契約社員)
失業給付は2ヶ月程残っていて、更に延長の対象者となっていました。

再就職手当は申請できたのですが、しませんでした。

その後、B社を自己都合で、今年の3月に退職することになりました。

10月から毎月14日以上の勤務がありましたが、3月は11日間の就労です。

被保険者期間は、6ヶ月となり、以前の失業給付の残りを受ける事はできなくなるでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
再就職先で(受給資格をうける条件が前提での)6ケ月以上働いていた場合は、そこの内容での受給資格が生じることになります
3月が11日間の就労ですから、もしかすると1ケ月にカウントされない可能性があります

なので、後の判断はハローワークになりますので、管轄のハローワークに相談されるほうが確実だと思いますよ?
失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?

営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。

被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。

6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。

また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
現在、失業保険をもらっているのですが

ハローワークで震災による失業保険の給付延長の話をされた際に

住所を聞かれ、引っ越しをしたことを言っていなかったので


○○市ですと答えたところ

○○市は管轄が違うハローワークだと言われ次の認定日は○○市の管轄のハローワークに行ってくださいと言われました。
距離的にも交通費も今までのハローワークの方が良かったのですが

やはり管轄のハローワークに行かないとダメなのでしょうか?

紹介状を貰うときも管轄のハローワークでないと貰えないなどあるのでしょうか?

長くなりましたがわかるかた方いましたら教えてください。
基本的には住所のある管轄のハローワークです。しかし 震災による一時避難や仮設入所などの場合、支援金や補助の申請に於いて簡単に住所を移せないケースもありえます。その辺の事情を話して相談してみてください。ハローワークの独自の判断もありますので一概に駄目とか良いとかは言い切れません。
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