クリーニング店でパートをしています。毎月シフト表には週4日9時から4時までで提出してますが、閑散期だと1時までの4時間しか働かせてもらえません。
繁忙期は夕方5時、6時とシフト表を無視して仕事を頼んできます。なので、採用されても皆さん1年くらいで辞めていきます。その都度求人を出すのですが、求人雑誌等は掲載にお金がかかるので店長がハローワークに依頼しに行ったところ、断られたそうです。そんな事あるんだとびっくりしたのですが、理由を教えてくれません。
どんな理由が考えられますか?
営業時間は9時から7時で、パートさんは学生も含めて7人います。
職安に求人を出す場合、会社や業務内容、適法か否かを判断されます。

職安に求人が受け付けてもらえないという事は、
会社か求人内容によほど大きな問題があるという事です。

例えば、
・9時〜4時だと各種保険の加入対象になっているのに加入させていない
(または、入れない)

・時給が最低賃金を下回っている

などがあります。


☆補足を受けて★
まず、
・労災保険があります。保険料は全額雇用主の負担です。

・雇用保険
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。

・健康保険
・厚生年金保険

パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、
常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。

次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

※「手取額が減る」「夫の配偶者手当がなくなる」というような理由で、社会保険の加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しないことは出来ません。
条件を満たせば、強制加入です。

加入しない場合、事業主に罰則が課されます。
雇用保険:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険法:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法:6月以下の懲役又は20万円以下の罰金


4.介護保険

健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、
健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されます。
現在失業手当をいただいているのですが、次回の認定日がダンナの実家に帰る日と重なり、いけません。飛行機の予約もしてありますし変更は難しいのです。法事となると、どういった証明書がいるのでしょうか?
法事ならあらかじめ分かることですから、ハローワークに申し出て、認定日をもっと前の日にしてもらうのが原則です。

何にも言わずに行くと手当が出ませんよ。
先日、用事のためにハローワークの前を通りすぎたのですが。

スーツをきた男女2~4人が、少し離れた道端に立っており。私は「なんだ?」とおもて注意しながら、通りすぎたのですが。ハローワ
ークから出てきた人に、その1人が話しかけていました。

あの人たちは、なんなのですか?
宗教勧誘って感じでは、なかったし...
声をかけられたことがある。または、知っているというかた。教えて下さい。
それは職業安定所の面前で道路で招待されるかもしれません、で「それは注意の職業訓練が任せられるOO助手学校ですが...」
悪い職業紹介所、保険会社などはそうし招待しました。
それが求人票を進めても、集いが悪いので、それは職業安定所から現われた人をターゲットとして話します。
自然ですが、職業安定所のサイトで行ってはならないので、それはしばらくの間離れた場所に行います。
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