ハローワークの若年者トライアル併用求人とはトライアル雇用じゃなくても雇ってもらえるという事ですか?
あと、求人の備考欄に
*試用期間3ヶ月
期間中賃金:日給・月給**円~
*トライアル期間3ヶ月
期間中賃金:日給・月給**円~
必ずハローワーク紹介状をお持ち下さい。
と書かれていました。トライアルでなければ上の試用期間の方に当てはまり応募する際にハローワークの紹介状はいらないのでしょうか?求人企業名などは公開されており、直接応募できるようです。
年齢が若年者トライアル雇用の対象になってしまうんですが、トライアル雇用での採用を避けたいと思ってます。
あと、求人の備考欄に
*試用期間3ヶ月
期間中賃金:日給・月給**円~
*トライアル期間3ヶ月
期間中賃金:日給・月給**円~
必ずハローワーク紹介状をお持ち下さい。
と書かれていました。トライアルでなければ上の試用期間の方に当てはまり応募する際にハローワークの紹介状はいらないのでしょうか?求人企業名などは公開されており、直接応募できるようです。
年齢が若年者トライアル雇用の対象になってしまうんですが、トライアル雇用での採用を避けたいと思ってます。
トライアルでの採用は対象者となりうる人でも本人が希望しなければトライアル雇用はできないため、あなたが一般の求人で、と話をすれば問題ありません。その場合は、常用雇用となり、最初3ヶ月は試用期間ですよ、ということなので、使用期間の部分に書いてある賃金が採用されます。
ハローワークで見つけた求人に応募し採用の連絡がきたんですが
自分が面接した時は2名採用で必要資格ナシと求人票に書いてありましたが面接以降も求人が消えず最近求人を見たら仕事内容に4t車の運転が追加されてました。しかし 必要資格が普通免許MTと書いてます 自分は普通免許MT乗れるんですが、新・普通免許のため4t車は乗れないです。
仕事はお盆杉過ぎ位からと連絡がありまだ始まってませんが、自分は4t車乗れないこと採用を頂いた企業に言うべきでしょうか?
自分が面接した時は2名採用で必要資格ナシと求人票に書いてありましたが面接以降も求人が消えず最近求人を見たら仕事内容に4t車の運転が追加されてました。しかし 必要資格が普通免許MTと書いてます 自分は普通免許MT乗れるんですが、新・普通免許のため4t車は乗れないです。
仕事はお盆杉過ぎ位からと連絡がありまだ始まってませんが、自分は4t車乗れないこと採用を頂いた企業に言うべきでしょうか?
別に、あたふたする必要はないと思います。
製造現場での勤務ということで良いと思います。
現普通免許の件は、履歴書に記載されたと思いますので、あなたが不利益を被るいわれはないと思います。
また、4t車運転の件は会社の事情がはっきりしない部分もあるのですが、いずれにしても、上記同様、あなたが不利益を被ることはないと思います。
製造現場での勤務ということで良いと思います。
現普通免許の件は、履歴書に記載されたと思いますので、あなたが不利益を被るいわれはないと思います。
また、4t車運転の件は会社の事情がはっきりしない部分もあるのですが、いずれにしても、上記同様、あなたが不利益を被ることはないと思います。
離職票の発行は約1ヶ月先になると派遣元から言われました
派遣で働いている者です
3月14日付で退職をするのですが、離職票の発行について派遣元に問い合わせたところ、
「締め日が月末なので、その後給与計算をしてから離職票発行の手続きに移る」
「手続き含め退職日から約1ヶ月は離職票が届かないと思ってください」
と言われたのですが
雇用保険施行規則7条にある
事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
というのは適用されないのでしょうか
催促をして(ハローワークや労働基準監督署などの圧力を利用するなど含め)早く離職票を貰えることは可能でしょうか
どなたかご教授願います
派遣で働いている者です
3月14日付で退職をするのですが、離職票の発行について派遣元に問い合わせたところ、
「締め日が月末なので、その後給与計算をしてから離職票発行の手続きに移る」
「手続き含め退職日から約1ヶ月は離職票が届かないと思ってください」
と言われたのですが
雇用保険施行規則7条にある
事業主は、法第七条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない
というのは適用されないのでしょうか
催促をして(ハローワークや労働基準監督署などの圧力を利用するなど含め)早く離職票を貰えることは可能でしょうか
どなたかご教授願います
ご質問者様が調べられたように、離職票は退職の翌日から10日以内にハローワークに届け出なければなりません。
これを行わない場合は、罰則もあるのですが、実際問題として給与〆日等にあわせて処理されている会社もあるのが実情です。
まずは、会社の担当者に対して、雇用保険施行規則7条に規定されている事から、早期の処理を行っていただけるようにお話(ご依頼)されて見ましょう。
それでも会社側が応じない場合は、所轄のハローワークに出向いて担当官に事情をお話されて、会社に対して電話での問い合わせや催促を行って頂きましょう。
普通の会社であれば、ハローワークからの確認連絡や催促があれば、早急に処理を行っていただると思います。
しかし、それでも会社側が処理を行わない場合は…
被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認をハローワークに対し、請求することができます。
つまり、ハローワークに対し、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行うことにより、「職権で離職票を出してもう」と方法となります。
但し、この請求を行うにも、事前にご自身で退職届の写し等の離職したことを証明できる証拠書類などを集めておく事が必要ですし、確認請求を行う前に、内容証明郵便で、離職票と離職証明書についての手続きを行うように会社に催促しておくことも必要です。
実質的には、離職票が手元に届くまでには10日前後の違いしかないと思いますが、どうしても会社側の対応ではなく、即座の対応を求められるのであれば、退職日まで数日しかありませんがしっかりと会社の担当者に早期の手続きを求めておきましょう。
これを行わない場合は、罰則もあるのですが、実際問題として給与〆日等にあわせて処理されている会社もあるのが実情です。
まずは、会社の担当者に対して、雇用保険施行規則7条に規定されている事から、早期の処理を行っていただけるようにお話(ご依頼)されて見ましょう。
それでも会社側が応じない場合は、所轄のハローワークに出向いて担当官に事情をお話されて、会社に対して電話での問い合わせや催促を行って頂きましょう。
普通の会社であれば、ハローワークからの確認連絡や催促があれば、早急に処理を行っていただると思います。
しかし、それでも会社側が処理を行わない場合は…
被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認をハローワークに対し、請求することができます。
つまり、ハローワークに対し、「被保険者でなくなったことの確認請求」を行うことにより、「職権で離職票を出してもう」と方法となります。
但し、この請求を行うにも、事前にご自身で退職届の写し等の離職したことを証明できる証拠書類などを集めておく事が必要ですし、確認請求を行う前に、内容証明郵便で、離職票と離職証明書についての手続きを行うように会社に催促しておくことも必要です。
実質的には、離職票が手元に届くまでには10日前後の違いしかないと思いますが、どうしても会社側の対応ではなく、即座の対応を求められるのであれば、退職日まで数日しかありませんがしっかりと会社の担当者に早期の手続きを求めておきましょう。
休職中で失業保険を貰っておりますが、ハローワークで紹介された企業の応募が1ヶ月近く遅れてしまって、応募を辞退した場合、給付金の支給等で問題ないでしょうか?
認定日から認定日の間に検索か応募、相談等 二回以上求職活動実績(受給者カードに印が二回以上押してあればOK)があれば支給されますよ。(検索は地域によって活動に見なされない場合もあるので確認を)
失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。
政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。
国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。
社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。
130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。
収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。
給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。
基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。
基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
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