今までの質問を読んでも、いまいちよくわからなかったので質問しました。
先日7月31日付で会社を退職したのですが、離職票はまだ送られて来ておりません。会社に問い合わせたら会社では手続
きが終了しており、社会労務士から送られてくると言っていたのですが、まだなんです。
社会労務士のほうにも確認しました。まだかかるそうです。
このままでは生活ができないのでアルバイトを始めましたが、就職活動し、別の仕事を探すつもりです。
一番質問したかった事は、今の私の状態で、アルバイトをした場合に失業保険を受け取れるか?ということです。
アルバイトは規定の14日以内の週20時間を超えると再就職したとみられると書いてありました。
抑えなければならないんでしょうか??
離職票がくるまでは失業社認定されてないので働いてもいいのでしょうか?
先日7月31日付で会社を退職したのですが、離職票はまだ送られて来ておりません。会社に問い合わせたら会社では手続
きが終了しており、社会労務士から送られてくると言っていたのですが、まだなんです。
社会労務士のほうにも確認しました。まだかかるそうです。
このままでは生活ができないのでアルバイトを始めましたが、就職活動し、別の仕事を探すつもりです。
一番質問したかった事は、今の私の状態で、アルバイトをした場合に失業保険を受け取れるか?ということです。
アルバイトは規定の14日以内の週20時間を超えると再就職したとみられると書いてありました。
抑えなければならないんでしょうか??
離職票がくるまでは失業社認定されてないので働いてもいいのでしょうか?
〉規定の14日以内の週20時間を超える
日本語として意味が通じませんね……。
離職票が来ないなら、職安に行って事情を話すのが先でしょ?
日本語として意味が通じませんね……。
離職票が来ないなら、職安に行って事情を話すのが先でしょ?
ハローワーク主催の障害者の集合面接会がありました。
3社受けましたが、本日1社(第二志望)よりもう一度会いたいと連絡が来ました。明後日伺います。その場で結果は聞かせてもらえないと思いますが、仮にその場で採用したいと言って頂けた場合、返事を保留する事はできますか?
私は当たり前ですが、第一志望の会社で働きたいです。第一志望の会社からの返事は早くて今週の木曜日です。
3社受けましたが、本日1社(第二志望)よりもう一度会いたいと連絡が来ました。明後日伺います。その場で結果は聞かせてもらえないと思いますが、仮にその場で採用したいと言って頂けた場合、返事を保留する事はできますか?
私は当たり前ですが、第一志望の会社で働きたいです。第一志望の会社からの返事は早くて今週の木曜日です。
返事を保留することも考えておられるのであれば、決して伺わないことです。
第一志望などと言うことは、質問者自身だけの理由に過ぎませんので、会社側には多大なる迷惑かけるだけですので。
第一志望などと言うことは、質問者自身だけの理由に過ぎませんので、会社側には多大なる迷惑かけるだけですので。
先日は御回答ありがとうございました。
会社に確認した所、自己都合となるそうです。
理由は本社で働いてくれないか と口頭で言われたときに
私が断ってしまったからみたいです。。
その時は一言軽く言われただけだったのですが、
あの言葉に裏があったとは…
本社で働いてくれないか = 断ったら退職(解雇)だぞ
こういう含みがあったのですね…
「特定理由離職者」 の制度をなんとか受けることは出来ませんか…?
minaminokunikara01様 の経験上では、この場合は何ともならないのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
会社に確認した所、自己都合となるそうです。
理由は本社で働いてくれないか と口頭で言われたときに
私が断ってしまったからみたいです。。
その時は一言軽く言われただけだったのですが、
あの言葉に裏があったとは…
本社で働いてくれないか = 断ったら退職(解雇)だぞ
こういう含みがあったのですね…
「特定理由離職者」 の制度をなんとか受けることは出来ませんか…?
minaminokunikara01様 の経験上では、この場合は何ともならないのでしょうか。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
①の方法
雇用契約や就業規則をご確認してください。
転勤や移動に関して、明記されていなければ方法はあります。
明記されている場合は、何とも出来ません。
明記されて無い場合(または、契約書・就業規則が無い)・・・社員(貴方様)にとっては、想定外であり、契約違反とも解釈出来ます。
②の方法
通勤が困難・・・これを押しとおします。
会社にお願いすることを書きます。
離職証明書の退職理由に、「正当な理由による自己都合」と書いて貰う。
これは、自己都合ですので会社に迷惑はかかりません
ハローワークの扱いも、失業給付の給付制限はありません。
※このへんは、会社のご担当者は知らないと思います。
②の方法がNGで、どうしても自己都合の離職証明書しか貰えない場合。
ハローワークに離職票をもって、手続きを行う場合
「退職理由について異議申し立て」を行います。
①についての資料があれば、用意します。
②については、新幹線云々は仰らないで通勤困難で押し通すことです。
最終的に、ハローワークの判断になりますが
わたくしの考えですが、給付制限無しになる可能性はあると思います。
雇用契約や就業規則をご確認してください。
転勤や移動に関して、明記されていなければ方法はあります。
明記されている場合は、何とも出来ません。
明記されて無い場合(または、契約書・就業規則が無い)・・・社員(貴方様)にとっては、想定外であり、契約違反とも解釈出来ます。
②の方法
通勤が困難・・・これを押しとおします。
会社にお願いすることを書きます。
離職証明書の退職理由に、「正当な理由による自己都合」と書いて貰う。
これは、自己都合ですので会社に迷惑はかかりません
ハローワークの扱いも、失業給付の給付制限はありません。
※このへんは、会社のご担当者は知らないと思います。
②の方法がNGで、どうしても自己都合の離職証明書しか貰えない場合。
ハローワークに離職票をもって、手続きを行う場合
「退職理由について異議申し立て」を行います。
①についての資料があれば、用意します。
②については、新幹線云々は仰らないで通勤困難で押し通すことです。
最終的に、ハローワークの判断になりますが
わたくしの考えですが、給付制限無しになる可能性はあると思います。
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